公立学校の教員の給与について

学校の先生 労働時間 過労死
写真はイメージです。

 教員の給与のあり方や働き方改革を議論してきた中教審の特別部会は、残業代を支払わない代わりに支給している上乗せ分を、現在の月給の4%から10%以上に引き上げるべきだとする素案を示した、と報道されました。

 

 公立学校の教員は、いわゆる「特級法」によって、事実上残業代が支払われません。

 今回の素案は、この問題の制度を、上乗せ分を引き上げることにして、解決しようとしています。

 これは、実質的に「固定残業代」と同じように、残業のすべてに残業代を払われないことになりかねず、問題を残すものです。

 

 特級法の趣旨は、学校の先生の労働は、通常の労働と違って労働と労働でない時間の区別がつきにくいからと言われています。

 しかし、私立学校の先生については労働基準法の適用があります。また、国立大学法人の附属の学校の先生についても、現在は国立大学法人の職員という立場にありますから、労働基準法の適用があります。特級法の適用はありません。したがって、残業代を支払う必要があります。

 

 同じように学校の先生をして、私立や国立大学附属であれば、「仕事」と「仕事ではない」ことについて、厳格に区別する必要があり、公立学校の先生は、「区別がつきにくい」というのは、不合理と言わざるを得ません。

 

 学校の先生の過労死等の事案は、報道されているだけでもたくさんいらっしゃいます。

 公立学校の運営は、学校の先生の無償奉仕によって成り立っているといっても過言ではありません。

 労働時間を管理し、時間外労働には残業代を支払う。労働時基準法の原則を適用する。このように運用することで、ようやく外の職場と同様に残業時間を短くする努力が本気で行われるのだと考えます。

 少なくとも働いただけの賃金は先生に正当に支払われなければなりません。

 

 残業を管理すると、残業を隠すようになる、と言われます。確かにそのような動きが一部に生じるかもしれません。

 しかし、それはどの職場でも同じです。先生だけが特殊なわけではありません。

 しかし、先生の命と健康(健康には心の健康もふくまれます。)を守るためには、まず、労働時間を把握し、残業代を支払った上で、削減の方法を考えるのが、正しい道筋だと思います。