新しい精神障害の労災認定基準が発出されました

1 新しい認定基準が見られる場所

 2023年(令和5年)9月1日、新しい精神障害の労災認定基準が発出されました。厚生労働省のホームページに掲載されています。

 下記のホームページからみることができます。

 精神障害の労災補償について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 ここには新しい認定基準

 001140931.pdf (mhlw.go.jp)

 どこがかわったかを説明している 留意点

 001140932.pdf (mhlw.go.jp)

 があります。

 認定基準のもととなった専門検討会の報告書

 001139689.pdf (mhlw.go.jp)

 も報道発表のところに載っています。

 

2 発病後増悪の要件が緩和

 新しい認定基準で、大きく変わったのは発病後増悪の問題です。

 今までの認定基準は、

 「別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象 疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合」にしか、「悪化した部 分について業務起因性を認め」ませんでした。

 今回は、

 「特別な出来事がなくとも、」「悪化の前に業務による強い心理的負荷が 認められる場合には、」

悪化した部分について業務起因性を認め」る可能性があることを認めました。

 

3 一回でも「執拗」(パワハラ)  

 また、パワーハラスメント等について「一定の行為を「反復・継続するなどして執拗 に受けた」としている部分があります。これは、「執拗」と評価される事案 について、一般的にはある行動が何度も繰り返されている状況にある場 合が多いが、たとえ一度の言動であっても、これが比較的長時間に及ぶものであって、行為態様も強烈で悪質性を有する等の状況がみられるときにも「執拗」と評価すべき場合があるとの趣旨である。」と認定基準に記載されました。

 

4 労働時間について

 精神障害が認められる時間外労働の基準は長すぎると批判してきましたが、今回は、大きな改正はありませんでした。

 

5 カスハラの項目が入りました

 「社会情勢の変化等を踏まえ、業務による心理的負荷として感じられる出来事 として新設された。」と新設の理由が説明されています。顧客や取引先、施設利用者等から、暴行、脅迫、ひどい暴言、 著しく不当な要求等の著しい迷惑行為を受けたことの心理的負荷を評価する項目です。 

 

 9月1日から新しい認定基準で運用が始まります。すでに労基署で調査している事案も新しい認定基準で調査を行います。

 

 より適切に認められるように希望します。