逮捕されたときには、弁護士を呼んで下さい。警察の人に「当番弁護士をよんでください。」と言ってください。
もし「当番弁護士」という言葉を忘れてしまったら「無料で来てくれる弁護士を頼んで下さい」と言ってください。
2018年6月1日から、勾留された被疑者は、国選弁護人をつけることができるようになりました。
これまでは、暴行、公務執行妨害、器物損壊、入管法違反(いわゆるオーバーステイ)など、法律に定められた刑が軽いものは、国選弁護が頼めませんでした。
上記の「勾留」というのは、逮捕から最大72時間以内になされる裁判官による決定でなされる身体の拘束です。
逮捕されて72時間以内に裁判官が、さらに10日捕まえておいていいと判断すると、逮捕した人をさらに決定した日を含め10日間の勾留することができます。要件を満たせば、最大20日間捕まえておくことができます。
裁判官が勾留してよいと認めた事件には、この6月1日から、どんな事件でも国選弁護人をつけることができるようになったのです。
被疑者国選人は、2006年に、殺人、放火等の法律で定めた刑が重いものについてつけることが認められるようになりました。
それまでは、起訴されてからしか国選弁護人をつけることはできませんでした。
捜査段階で弁護人に相談することができず、うその自白をしてしまった人もいます。
2009年に、窃盗や覚せい剤取締法違反など多くの罪名について、依頼ができるようになりましたが、全ての刑にまでは認められませんでした。
2018年6月1日、全ての勾留された事件について、国選弁護人を付けることが認められるようになったのです。
しかし、逮捕されてから勾留されるまでの間は、国選弁護人をつけることができません。
逮捕されたときには、弁護士を呼んで下さい。警察の人に「当番弁護士」をよんでください。
もし「当番弁護士」という言葉を忘れてしまったら「無料で来てくれる弁護士を頼んで下さい」といって下さい。
全国の弁護士会は、その日の「当番」の弁護士がその人に会いに行く制度をもっています。当番の弁護士がかけつけるから「当番弁護士」とよんでいます。弁護士の費用は無料です。
1990年,大分県弁護士会、福岡県弁護士会で始まった当番弁護士制度は、瞬く間に全国に広がりました。1992年には,全国52の全ての弁護士会で実施されるようになりました。
逮捕された人に弁護士が1回無料でかけつけます。弁護士の費用は、弁護士が自分たちで集めた会費の中から、当番弁護士にいった弁護士に払っています。
当番弁護士で会いに行き、その弁護士は、お金がない人に弁護士会が弁護士費用を立て替えて担当弁護士に払う制度を利用して弁護人になっていました。その費用も弁護士会が弁護人に支払っていました。
弁護士会が払う弁護人の費用の財源は弁護士会の会費です。
いまも、逮捕されてから勾留されるまでの間、お金がなくて弁護士を依頼できない人のために、当番弁護士制度があります。
警察は、逮捕した人に、弁護士を頼む権利があることをいわないといけません。法律があります。でも、当番弁護士は法律に定めた制度ではありません。警察の人はそこまで説明してくれません。
そのため、逮捕された人の中には、お金を払わないと弁護士が来てくれないと思ってしまう人がいます。
皆さん逮捕されたときにどうするのかなんて関心がないからでしょうか。
国の制度ではないからでしょうか。
1992年からある制度なのに、弁護士会の「当番弁護士」をまだ知らない人がたくさんいます。
知っていても、逮捕されても、自分は、弁護士に相談する必要はない、と思っている人もたくさんいます。捕まった当初、動揺していて、説明を受けても、頭がそこまで回らない人もいます。
逮捕されてからのすぐの取調にどのように対応するのかはとても大切です。まず、弁護士に相談するのはとても大切です。
逮捕されたときには、弁護士を呼んで下さい。警察の人に「当番弁護士をよんでください。」と言ってください。
もし「当番弁護士」という言葉を忘れてしまったら「無料で来てくれる弁護士を頼んで下さい」と言ってください。
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