ノーモアヒバクシャ愛知訴訟 高裁で逆転勝訴 

 2018年3月7日、名古屋高裁民事第4部(8藤山雅行裁判長)はノーモア・ヒバクシャ愛知訴訟の長崎の原爆被爆者2名に逆転勝訴の判決を言い渡しました。

 

 ノーモア・ヒバクシャ訴訟は、被爆者援護法の原爆症であるとの認定を求めた4人の原告がいました。

 

 名古屋地方裁判所は、4人の原告がいずれも放射線に起因する病気であったと認めました。そして、そのうちの2名は、原爆症のもう一つの要件である医療の必要性も認め、被爆者援護法の対象と認めました。控訴した被爆者2人の申請疾病については、いずれも放射線起因性を認めながらも、要医療性について否定していました。

 2名は経過観察のために通院しているだけでは「医療」が必要だとはいえないとしたのです。

 

 名古屋高裁判決は、要医療性について、「被爆者援護法の「医療」は、積極的な治療を伴うか否かを問うべきではなく、被爆者が経過観察のために通院している場合であっても、認定に係る負傷または疾病が「現に医療を要する状態にある」と認めるのが相当である」としました。

 

 これは、被爆者を救済するという被爆者援護法の趣旨に合致した解釈であり、要医療性を狭くとらえている国の運用を厳しく批判したものです。

 

 原告のお二人は高齢です。この判決が上告されれば、さらに確定が遅れることになります。

 いま、支援の皆さんは上告するなの声を国に届けようと運動しています。

 

 よろしければご協力ください。

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