2017年2月23日、中日新聞の夕刊に私のコメントが載りました。
同日、名古屋市北区のコンビニエンスストアの経営者が、アルバイトに対し、急な欠勤をした場合に罰金を支払うという労働契約を結んだことについて、愛知県警は、労働基準法違反の疑いで書類送検されたことが報道されました。
新聞記者の方に取材を受け、人件費が安いアルバイトを中心に運営しているのではないか。経営を過度に効率化させようとする姿勢がが背景にあるのではないかと指摘しました。
契約をしても許されないものがあること。大きく報道されることで、不合理な契約をさせられている人が、労働基準法違反だと声を上げることができるといいとおもいます。
こうした事件があったときに、大きく報道されることで欠勤に罰金を科してはいけないことについて、注意を促すことになればいいと思います。
もちろん刑事事件は疑わしきは被告人の利益にです。この経営者が有罪かどうかはわかりません。
しかし、報道にあるように、急な欠勤をした場合に罰金を支払うという労働契約をしたとしたら、労基法16条に違反します。
アルバイトで不合理な取扱を受けていると思ったら、ブラックバイト弁護団に相談してはどうでしょうか。