担当している過労死事件。
先日、判決が確定した。1審勝訴。控訴審も控訴棄却の事案。
確定するかどうかは判決が送達された日から14日(判決の日を含めない。)後の24時を過ぎた時点。翌日裁判所に確認をして、確定を知ることになります。判決の日と同じように、確定するかどうかは、かなり神経質になります。
すでに亡くなってから6年。辛い思い出ですが、仕事が原因だと認められて良かったです。
判決の内容は、裁判所ホームページで公開されています。
「 夫が自殺したのは過重な業務に起因するものであるとしてした労働者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料の支給請求に対し労働基準監督署長がした不支給処分の取消請求につき,前記夫がうつ病を発症したことに業務起因性は認められないが,その後の同人の業務による心理的負荷と,同人のうつ病の増悪により自殺を図り死亡したこととの間に相当因果関係を認めるのが相当であるとして,前記取消請求を認容した事例(なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。)。」(裁判所ホームページより)