2016年4月21日、名古屋高等裁判所で、逆転勝訴し、確定した名古屋市バス運転士の自殺事件。東海労働弁護団の機関誌に依頼され原稿を執筆しました。このほど紙面が団員に配布され、ホームページにも掲載されましたので報告します。
既にこのブログでも1審敗訴のとき、2審勝訴のときに報告しています。今回は、弁護士の読者のために、事案をすこし詳しく記載しました。
今年は、1月の事件に続き、4月にもこのような結果が出て、個人的にはよいことです。なくなった遺族にとっても仕事が原因であったことをはっきりさせることができ良かったと思います。
よろしかったらリンク先も読んでみて下さい。
一方で今年になってからも、何件かの相談があります。
過労死になる時間については、ずいぶん知られるようになっています。
しかし、過労死するかも知れないから「そのような時間働くのをやめよう」
ではなく、「そのような時間働いていることを隠そう」
という方向で対処しようとしている職場があるように思います。
そうではなく、労働時間は実態をしっかり把握すること。そのうえで過労死することがないように、どれだけ仕事を減らせるか。減らした上で経営的にも成り立ち、従業員も生き生き働ける職場ができるといいと思います。