本日、国を相手に労災の不支給処分を争った過労死の事件で、原告の請求を棄却する敗訴判決をうけました。
2年間頑張ってきた事件でしたので大変残念です。
なくなる1か月前の時間外労働として認定された時間は85時間。
認定基準では簡単に言うと概ね100時間ないといけないとされています。
原告は、早朝、残業中の休憩、タイムカード打刻後の仕事などを主張しましたが認められませんでした。そうだとしても、どうして15時間少ないだけで認定できないのか。もちろん、判決は沿う単純ではなく、争点について裁判所なりの見解を示してはいます。
判決文を良く検討して、原因を分析し、今後に活かしたいと思います。
支援して下っている方から勝訴判決を信じて用意していただいた花束をいただきました。
せっかく用意してくださったものですので受け取りましたが,残念でした。