本日、愛知県弁護士会主催の、集団的自衛権行使反対の集団的自衛権行使反対 愛知大集会パレードが、名古屋市中区の久屋大通公園久屋広場で行われました。愛知県弁護士会の弁護士は321人が参加を表明し、当日は岐阜県弁護士会の弁護士など総勢350人の弁護士が参加しました。また、市民の方をあわせると3000人の方が集まりました。愛知県弁護士会の会員数は、平成26年4月1日現在の愛知県弁護士会の会員(弁護士)数は1707名(現在はさらに増えて1800人に近づいています。)だそうですから、およそ6分の1の弁護士が、この会場に駆けつけたことになります。
集会では、冨島照男弁護士(愛知県弁護士会の愛知大集会パレード実行委員会の実行委員長)のあいさつで始まりました。
この集会は、弁護士の有志が企画したものではない。愛知県弁護士会が、会として企画したものだ。集団的自衛権の行使は、憲法で容認できない。これはこの集会の宣言ではない。これまで政府が、憲法解釈としてできないと言ってきたことだ。
憲法を解釈で変えてしまうことは許せない。
このあたり前の事を市民の皆さんと連帯して、実現したい。
弁護士は法廷で相手の尋問が不当であれば「異議あり」という。時期におくれて「異議あり」と言っても意味がない。集団的自衛権もいま異議ありといわなければ、時期に送れてしまう。
力強いあいさつでした。
この後、土曜日の午後の栄の周辺、そして大須の2コースに別れてパレードをしました。
私も、弁護士会の要員として、緑色のウインドブレーカーを着て、隊列を誘導(一緒に歩いただけですが。)しました。
日本国憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。