原発応援弁護団結成大会に参加しました。
私も弁護団に名前を連ねさせていただいています。
原発応援弁護団は以下のような設立趣意書を目的とした弁護団です。
脱原発応援弁護団 設立趣意書 2014年8月31日
1 名称
「脱原発応援弁護団」とする。
2 弁護団の目的
① 脱原発運動に参加する市民に対し、何らかの妨害行為・
合にそれに対抗すること。
② 検挙される等の人が出た時のために、あらかじめ弁護団を作り、
なったときのための準備をし、
③ 多数の弁護士が参加する弁護団を結成することにより、妨害行為・
なされることを未然に防ぐこと。
④ 実際に逮捕等の刑事弾圧が行われた場合、
活動をすること。
⑤ 脱原発運動を志す市民に共感し、市民らの各種運動を支え、
現するよう、その一翼を担うこと。 。
3 弁護団の構成
(1)代表
当面、事務局長が代表を兼ねる
(2)事務局
・事務局長
北村 栄 (弁護士)
・事務局事務所
名古屋第一法律事務所
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番22号 三博ビル5階
電話〈052〉211-2236番㈹ FAX211-2237番
担当 吉名紀子
(3)弁護団参加資格
この弁護団の理念に賛同する弁護士。
4 弁護団の活動
(1)市民の脱原発運動に対する妨害行為・弾圧行為への抵抗・
(2)市民の脱原発運動に対する刑事弾圧に関する刑事弁護
(3)市民の脱原発運動への協力、協賛。
(4)連絡方法として、MLなどを立ち上げる。
5 財政
会費なし。弁護団員や市民からのカンパによる。
今日は、遅れて参加しましたが、大飯原発の判決の報告が福井の島田弁護士からありました。
原発の差止めときくと、専門的な知識が必要なことかと思いましたが、そうではないことがよくわかりました。
地震は予想できないし、それに対する対策は、具体的には十分ではありません。
普通の人ならそういうことも場合によっては有りかも知れません。いや、有りではないのですが、お金がないから改築できない方もたくさんいると思います。
原発がそれではだめでしょう。
そのために莫大なお金がかかるなら、原発はそもそもお金がかかりすぎるものですから採算があわないエネルギーだったのではないでしょうか。
お話を聞いて改めて感じました。
大飯から原発を止める裁判の会のホームページをみると裁判の様子が記録されています。
判決はこのホームページにアップされています。今日紹介されたのですが、判決の最後の部分は、裁判所の怒りを感じるところです。原告と被告の双方が主張、立証を尽くした結果、公正中立である裁判所がこのように判断したと言うことに、とても重みを感じます。
http://adieunpp.com/download&lnk/140521judgment.pdf
裁判所が、これまで原発訴訟について、ほとんど原告である住民側の訴えを退けていたこと。しかし、福島は、その判断が間違っていたことを、多大な犠牲を払って示しています。いまなお、多くの人が苦しんでいるこの福島の事態を、裁判所は重く受け止めるべきですし、本当に重く受け止めていることがわかります。
原発は、多数決や政治で決めていい問題なのか、という司法の役割を本当に考えさせられる裁判です。
集会の様子はこちらでみることができます。
http://www.ustream.tv/recorded/52092692
最後に、北村栄弁護士 お疲れ様でした。