2014年6月20日、過労死等防止対策推進法(過労死防止法)が成立しました。
この法律は、過労死を考える家族の会と過労弁護団全国連絡会議が、過労死防止基本法の制定を求めたことが始まりです。
全国で現在まで55万筆もの署名を集め、全国120の地方議会で過労死防止基本法の制定を求める決議がなされています。愛知県でも、名古屋市、豊橋市、安城市、豊川市で、決議がなされています。
私も「カエル」の着ぐるみにはいって街頭署名に取り組んだり、院内集会に出席するなど、微力ですが、活動に参加してきました。中心になって奔走された家族の会、弁護団の方々には本当に敬意を表したいと思います。
この法律の2条では、「『過労死等』とは、業務における過重な身体的若しくは精神的な負荷による疾患を原因とする死亡(自殺による死亡を含む。」又は当該負荷による重篤な疾患をいう。」とされ、過労死ということばが法律になりました。
また、「国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を負う。」(4条)として国の責務が認められました。
事業主についても「事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等を防止するための施策に協力するとともに、その雇用する労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」とし、過労死を防止する努力をする義務を定めています。
ストップ・過労死!`実行委員会は【声明】過労死防止法の歴史的な成立に当たって を発表しています。運動の経過、そして、過労死防止対策推進法の意議について、まとめられています。
日本弁護士連合会は、過労死等防止対策推進法の成立に当たっての会長声明 を発表しています。
過労死等のない社会へむけての第一歩となることを祈ります。