2月4日から当事務所に司法修習生がきています。司法修習生については、次のように説明されています。
「司法修習生は,司法試験に合格した人の中から,最高裁判所が命ずることになっており(裁判所法第66条),少なくとも1年間(旧司法試験合格者を対象とする司法修習については,少なくとも1年4か月間)の修習をした後,試験に合格すると司法修習を終え(裁判所法第67条第1項),裁判官,検察官,弁護士になる資格を得ることになります。
司法修習は,全国各地の裁判所,検察庁,弁護士会での実務修習と,司法研修所での集合修習に分けられます。実務修習では,裁判所(民事・刑事),検察庁,弁護士会に配属され,裁判官,検察官,弁護士による個別的指導の下で,実際の事件の処理を体験的に学びます。集合修習では,司法研修所教官による講義や起案,講評など,体系的,汎用的な実務教育を受けます。
司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。」裁判所ウェブサイトより
依頼者、相談者の方へは、愛知県弁護士会修習委員会作成の次のようなペーパーで説明させていただいています。私も1993年から1995年まで司法修習をさせていただいてました。良い法律家を育てるために指導をしたいと思っております。ご理解の程よろしくお願いします。
司法修習生の同席
ご承認について(お願い)
本日は、司法修習生の同席ご承認をお願い申し上げたく、よろしくお願い申し上げます。
1)司法修習生は、司法試験に合格した、最高裁判所司法研修所に所属する者であり、弁護士・検察官・裁判官になるため1年間の研修を受けています。現在、この司法修習生は約2ヶ月間当事務所に配属されて指導を受けています。我々も、司法修習生の時代に修習を受け、弁護士活動の基礎を学んできました。
2)司法修習生は、最高裁判所規則により守秘義務を負っており、ここで知り得た事柄については他に決して漏らすことのないよう私からも指導をしております。
3)本日は、この司法修習生がより良い法律家となるため、同席ご承認をお願い致したく、何卒よろしくお願い申し上げます。
以 上
司法修習生は、給費制が廃止され、給料が支払われない中で、修習専念義務を守って修習をしています。
給費制の復活を求めてがんばっている若手がいます。
ビギナーズネット~司法修習生の給費制復活のための若手ネットワーク~